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通知カードと個人番号カード(マイナンバーカード)の違いは?

マイナンバーのスタートに伴い、2015年10月以降に簡易書留郵便で順次郵送されるのが「通知カード」です。
これは、すべての国民に対して自動的に発送されるものであり、氏名・住所・生年月日・性別(基本4情報)とともに、マイナンバーが記載された紙製のカードです。
通知カードは、今後各種行政手続きの際に必要となるマイナンバーを確認するためのものであり、身分証明書として使うことはできません。また、この通知カードだけでは本人確認ができないため、本人確認が必要な行政手続きの際には通知カードのほかに運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書を用意する必要があります。

通知カードとは別に、本人の申請により発行されるのが「個人番号カード(マイナンバーカード)」です。
これは、通知カードが届いたあとに本人が市区町村に申請をすると、2016年1月以降に交付を受けることができます。「個人番号カード」には、カード券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
個人番号カードは、それだけで本人確認のための身分証明書として利用できます。通知カードと違い、運転免許証などを別に用意する必要はありません。
また、個人番号カードはICカードとなっており、電子証明書としても利用可能です。例えば、確定申告や各種申請手続きなどをネット上でできるようになるほか、各自治体で印鑑登録カードや図書館カードなどとして使うこともできるようになります。

ちなみに、個人番号カードのICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードを読み込んだからといってそこからすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

このように「通知カード」と「個人番号カード」は別のものなのですが、その違いを理解している人は少ないようです。
通知カードはあくまで自分自身で保管しておくべきもので、身分証明書としてどこかで提示するものではありません。
個人番号カードは、運転免許証と同様に公的な身分証明書として使えるものとなるため、その取り扱いには十分に注意する必要があります。

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